2025.10.09
10月1日改正育児介護休業法が施行されました。
令和7年10月1日施行分 改正育児・介護休業法のポイント(育児関係)
1.3歳以降の子を育てる労働者への「柔軟な働き方」義務化
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対象:
3歳以上~小学校就学前の子を養育する労働者 -
企業の義務:
次のような「柔軟な働き方に関する措置」のうち、少なくとも1つ以上を設けることが義務化。
例:
- 始業・終業時刻の変更
- 短時間勤務制度
- テレワーク(在宅勤務)
- フレックスタイム制度
- 育児のための休暇制度(特別休暇など)
- 企業内保育施設の利用など -
目的:
育児期でも仕事を継続できる柔軟な働き方を実現するため。
2.事業主による「個別の意向聴取・配慮」の義務化
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対象:
妊娠・出産した労働者、育児を行う労働者(特に3歳までの子を養育する者) -
内容:
事業主は、労働者に対し個別に意向を聴取し、就業上の配慮を行うことが義務付けられる。
例:
- 妊娠・出産を申し出たとき
- 育児休業の開始前・終了前
- 復職後の一定期間 など -
方法:
面談、書面、メール、オンラインなどいずれも可。 -
目的:
職場復帰や育児との両立に関するミスマッチ・離職を防止するため。
3.男性の育児参加を促すための企業対応強化(努力義務)
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男性育休の取得を後押しするため、
- 社内での制度周知・啓発
- 管理職教育・取得促進計画
など、取得しやすい職場環境整備が求められる。
(法的義務ではなく「努力義務」だが、実質的に企業評価や助成金に影響)
4.法改正に伴う就業規則・制度整備義務
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新たに義務化される「柔軟な働き方制度」や「意向聴取制度」に対応した就業規則・社内規程の改定が必要。
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管理職・人事部への研修・説明会も求められる。
制度のねらい
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育児期の離職を防止し、特に女性のキャリア継続・男性の育児参画を促進する。
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「子が3歳になったらフルタイム復帰しなければならない」という現状を変え、
3歳以降も柔軟な働き方ができる社会の実現を目指す。
関連リンク(厚生労働省)
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厚生労働省「育児・介護休業法改正について(令和7年4月・10月施行)」(PDF資料)
? https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
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