2025.10.09

10月1日改正育児介護休業法が施行されました。

令和7年10月1日施行分 改正育児・介護休業法のポイント(育児関係)
1.3歳以降の子を育てる労働者への「柔軟な働き方」義務化

  • 対象:
     3歳以上~小学校就学前の子を養育する労働者

  • 企業の義務:
     次のような「柔軟な働き方に関する措置」のうち、少なくとも1つ以上を設けることが義務化
     例:
     - 始業・終業時刻の変更
     - 短時間勤務制度
     - テレワーク(在宅勤務)
     - フレックスタイム制度
     - 育児のための休暇制度(特別休暇など)
     - 企業内保育施設の利用など

  • 目的:
     育児期でも仕事を継続できる柔軟な働き方を実現するため。


 2.事業主による「個別の意向聴取・配慮」の義務化

  • 対象:
     妊娠・出産した労働者、育児を行う労働者(特に3歳までの子を養育する者)

  • 内容:
     事業主は、労働者に対し個別に意向を聴取し、就業上の配慮を行うことが義務付けられる。
     例:
     - 妊娠・出産を申し出たとき
     - 育児休業の開始前・終了前
     - 復職後の一定期間 など

  • 方法:
     面談、書面、メール、オンラインなどいずれも可。

  • 目的:
     職場復帰や育児との両立に関するミスマッチ・離職を防止するため。


 3.男性の育児参加を促すための企業対応強化(努力義務)

  • 男性育休の取得を後押しするため、
     - 社内での制度周知・啓発
     - 管理職教育・取得促進計画
    など、取得しやすい職場環境整備が求められる
    (法的義務ではなく「努力義務」だが、実質的に企業評価や助成金に影響)


 4.法改正に伴う就業規則・制度整備義務

  • 新たに義務化される「柔軟な働き方制度」や「意向聴取制度」に対応した就業規則・社内規程の改定が必要。

  • 管理職・人事部への研修・説明会も求められる。


 制度のねらい

  • 育児期の離職を防止し、特に女性のキャリア継続・男性の育児参画を促進する。

  • 「子が3歳になったらフルタイム復帰しなければならない」という現状を変え、
     3歳以降も柔軟な働き方ができる社会の実現を目指す。


 関連リンク(厚生労働省)


 

ご相談・お問い合わせ

CONTACT

初回相談は無料で承っております。

まずは、今お困りのことや不安に感じていることを、お聞かせください。
ご事情を丁寧にお聞きし、御社に寄り添ったご提案をいたします。ご相談だけでもお気軽にお声掛けください。
お電話、またはお問い合わせフォームにて、お気軽にご連絡ください。

ページトップ